任天堂の「モンスター捕獲システム」特許出願、特許庁が異例の拒絶!『パルワールド』訴訟への影響も囁かれる激しい応酬が展開中
2026年07月23日 | #ゲーム #ニュース | GamesRadar+
任天堂が『ポケットモンスター』の「モンスター捕獲システム」に関連する特許出願について、日本の特許庁から異例の拒絶を受けていたことが明らかになりました。この特許出願は、任天堂が『パルワールド』に対して起こしている著作権侵害訴訟とは直接関係ありませんが、同じ特許ファミリーに属しており、その動向が注目されています。特許庁と任天堂の間では、この特許の「進歩性」を巡って激しい応酬が繰り広げられているとのことです。
特許庁が示した「進歩性」への異論
特許庁は、任天堂が出願した特許「画面右下に表示されたモンスターボールを選択すると、サトシがそれを投げ、ピカチュウに当たると捕獲できる」という内容に対し、進歩性がないと判断しました。その根拠として、13年前に公開された非公式インディーゲーム『Pokemon: Generations』の動画を引用しています。この動画には「このゲームが法廷で任天堂を打ち破った」「君がパルワールドを救った」といったコメントが新たに寄せられており、特許庁の引用が波紋を広げている様子がうかがえます。
任天堂と特許庁の激しい応酬
任天堂は特許庁に対し、著作権を侵害している『Pokemon: Generations』を引用したことは「極めて不適切」だと反論しました。しかし、特許庁はこれに対し「この主張は進歩性の判断には関係ない」と一蹴。さらに、著作権侵害を問題にするのであれば、「正確性が優先されるべき」とし、「ポケモン」の代わりに「小動物の形をした物体」、「サトシ」の代わりに「赤い帽子をかぶった少年の形をした物体」などと記述する必要があるが、そのように言い換えても拒絶理由の論理構造は変わらないと指摘しています。この特許庁の強い姿勢は、一般的な特許実務ではあまり見られない表現として、日本の特許法専門家も驚いているとのことです。
審査中の特許申請と『パルワールド』への影響
任天堂はこの拒絶に対し、不服を申し立てた模様です。現在、特許庁のウェブサイトでは、問題の特許出願「特開2026-077713」が「拒絶査定不服審判中」と表示されており、審査が続いていることが確認できます。この特許は『パルワールド』との訴訟の中心となるものではありませんが、承認されれば『パルワールド』側に不利な材料となる可能性も考えられます。日本の特許法専門家は、任天堂が『パルワールド』を具体的に標的とするために、特許請求の範囲を強化した可能性も指摘しています。